定款

 第1章 総則

(名称)

 条 当法人は、一般社団法人日本未病改善協会と称し、英語名をJapan Mibyou Improvement Association(JMIA)と表示する。

  

(主たる事務所)

 条 当法人は、主たる事務所を東京都あきる野市に置く。

  

(目的)

 第3条 当法人は、日本国の高齢化社会の到来に向けて、人々の生活環境を可能な限り維持し、安心且つ充実した生活を営める社会を作ることを目的とし、その目的に資するた    め、次の事業を行う。

 1.健康維持、疾病予防、健康支援、環境改善等に関する啓蒙活動

 2.各種未病改善手法の客観的評価基準を策定することとその普及活動

 3.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

  

(公告)

第4条 当法人の公告は、電磁的方法により行う。

 

第2章 社員

(社員の資格の取得)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。  

2 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

 

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

   2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入していなければならない。

3 入会金及び会費については、別途、運用規約に明記する。 

 

(社員の資格喪失)

第7条  社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

     退社したとき。

     成年被後見人又は被保佐人になったとき。

     死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

     除名されたとき。

     総社員の同意があったとき。

     1年以上会費を滞納したとき。

 

(退社)

第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

 

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する等除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

 

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

 

第3章 社員総会

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

 

(開催地)

第12条 社員総会は、理事会が定める場所において開催する。

 

(招集)

第13条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

 

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 

(議決権)

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

 

(議長)

第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

(議事録)

第17条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 

第4章 役員等

(役員の設置)

第18条 当法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

(2) 監事 1名以上

(3) 代表理事 2名以上

2 会長1名、副会長若干名を定めることができる。

 

(選任等)

第19条 当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 4 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  5 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

6 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

7 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 

(役員の職務)

第20条 会長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

2 理事は、当法人の業務を分担執行する。

 

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を

    作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務

  及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(解任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第23条  理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

(構成)

第24条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第25条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招集)

第26条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した議長及び理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第6章 基 金

(基金の拠出)

第29条 当法人は、当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 

(基金の募集)

第30条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

 

(基金の拠出者の権利)

第31条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

(基金の返還の手続)

第32条 基金の返還は、定時社員総会の決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

 

 

 

第7章 計 算

(事業年度)

第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号の書類については承認を受けなければならない。

 

     事業報告

     事業報告の附属明細書

     貸借対照表

     損益計算書(正味財産増減計算書)

     貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 

(経費の支弁)

第36条 当法人の運営は、会費、基金、その他の収入によって行う。

 

(剰余金の不分配)

第37条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第8章 雑 則

 (定款の変更)

第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第39条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 

(残余財産の帰属)

第40条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2019年3月31日までとする。

 

(設立時の役員)

第42条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事 爲谷 茂樹 唐澤 稔 友田 敏夫 依田 孝吉 成田 徹郎 増田 博美

    設立時代表理事(会長) 成田 徹郎

 設立時代表理事 (副会長) 増田 博美

    設立時監事 山田 道彦

 

(設立時社員の氏名及び住所)

第43条 設立時社員(会員)の氏名及び住所は、次のとおりである。(個人情報の為省略)

 

設立時社員(会員) 住所 (個人情報の為省略)

氏名 成田 徹郎

 

 同                       住所 (個人情報の為省略)

氏名 爲谷 茂樹

 

 同                     住所 (個人情報の為省略)

           氏名 増田 博美

 

 同                     住所 (個人情報の為省略)

           氏名 唐澤

 

 同                     住所 (個人情報の為省略)      

           氏名 山田 道彦

 

 同                       住所 (個人情報の為省略)

           氏名 友田 敏夫

 

 同                     住所 (個人情報の為省略)

           氏名 依田 孝吉

 

 同                     住所 (個人情報の為省略)

           氏名 岡田一徳

 

(法令の準拠)

第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本未病改善協会設立のため、設立時社員 成田 徹郎他7名の定款作成代理人である行政書士関口 千恵は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

2018年 3月 14日

設立時社員  成田 徹郎

同    爲谷 茂樹

同    増田 博美

同    唐澤 稔

同    山田 道彦

同    友田 敏夫

同    依田 孝吉

同    岡田一徳

 

 

上記設立時社員  成田 徹郎他7名の定款作成代理人 

 

     東京都中央区銀座四丁目13番8号 岩藤ビル5階

     行政書士  関口 千恵

     登録番号  17080781